離婚時の財産分与で課せられる4つの税金を理解して手元にお金を多く残す方法

離婚の際、婚姻期間中に夫婦で築いた共有の財産があるとわかっている場合は財産分与を行う必要があります。

財産分与はすべての共有財産を受け取れるとは限らず、夫婦で共有している財産を分与した場合には、税金が課せられるケースがあります。
そこでこの記事では、離婚時の財産分与で税金が課せられるケースについて解説していきます。
この記事を読めば、財産分与の際に課せられる税金について理解ができる上に、より多くのお金を手元に残すことができますよ!

 

財産分与で課せられる税金の種類とは?

財産分与で課せられる税金は、贈与税、登録免許税、譲渡所得税、不動産取得税の4種類です。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産を譲り受けた際に課せられる税金です。
離婚時に、共有財産を財産分与として受け取る場合は、基本的には贈与税は課せられません。
なぜなら、共有財産は婚姻期間中に夫婦で築いた財産であり、相手から無償でもらったわけではないからです。
しかし離婚時の財産分与では、贈与税が課税される例外があります。
それは、財産分与でもらった金額が、共有財産の金額などを配慮したとしても、多すぎると判断された場合には贈与税が課せされます。
しかしこの多すぎる金額は明確にいくらとは決まっていないため、よほどの高額でない限りは贈与税が課税されることはないので安心してくださいね!
また、離婚した理由が贈与税や相続税の支払いを避けるためだったと認められた場合は、離婚時に財産分与された全額に贈与税が課せられるので注意してくださいね。

 

不動産取得税とは?

登録取得税とは、不動産などの名義変更が必要なものを財産分与する場合に法務局へ支払う税金のことです。
登録免許税は登記の際に必要な税金なので、土地や建物などの不動産を財産としてもらったた側が負担することが多いです。
不動産をもらった側は、不動産取得後の翌年以降から毎年固定資産税も課税されるので、納税を忘れないようにしましょう。

 

譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、譲渡によって利益を得た場合に課せられる税金のことです。
離婚の際は、婚姻期間中に夫婦で購入した不動産を売却して利益が発生した場合に課税されます。
例えば、4,000万円で購入した不動産が5,000万円で売却できた際、差額は1,000万円になりますよね。
譲渡所得は、取得にかかった費用(取得費)と譲渡にかかった費用(譲渡費用)を差し引いてプラスになる場合に
課せられる税金なので、この例の場合、差額の1,000万円から取得費と譲渡費用を差し引いても差額が残れば、その差額に対して譲渡所得税が課せられます。
取得費や譲渡費用などのコストや時間をかけて不動産を売却したにもかかわらず、売却して得た利益に対して税金が課せられるとは驚きますよね。
少しでも多く手元に利益を残すためにも、できる限り高額で不動産を売却したいですよね。
できる限り高額で売却するためには、売却の仲介を依頼する不動産会社選びは慎重に行う必要があります。
そこでおすすめするのは、不動産一括査定サービスリビンマッチです。
リビンマッチは24時間ネットから申し込みが可能で、申し込みにかかる時間も最短45秒と初めて利用する方もすぐに申し込みが可能です。
また1度の申し込みで最大6社から売却する不動産の査定結果が届くので、1度に査定結果を比較でき、売却する不動産の価格の相場がわかるので、より高額で買い取ってくれる不動産会社を選ぶことができますよ!

 

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課せられる税金ですが、財産分与を行った場合は基本的には課税されない税金です。
しかし不動産取得税にも課税されるケースがあります。
夫婦で半分ずつ持っていた不動産を、夫婦のどちらかが財産分与によって不動産の全所有権を持った場合と慰謝料をもらう側が慰謝料と引き換えに不動産を譲渡された場合には、不動産取得税は課税される可能性があるので注意してくださいね。

 

僕が離婚時にマンションを査定して上手く売れたおかげで心身共にスッキリしました。僕が査定したのはこちらです。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
共有財産を財産分与する場合は贈与税などが課せられる対象にはなりませんが、取得した金額が多すぎる場合や不動産の売却で利益が発生した場合は課税されることがわかりましたね。
利益が発生すると金額も高額になる可能性が高い不動産の売却は、リビンマッチを利用することで、できる限り多くのお金を手元に残すことができますよ!