不動産の売却で必要な手数料を解説!少しでも多く手元にお金を残す方法とは?

不動産の売却には税金が課せられることはご存じの方は多いと思いますが、実は不動産の売却には税金のほかにも費用が発生します。

それは手数料です。
手数料と言ってもさまざまな種類があります。
そこでこの記事では、不動産の売却にかかる手数料について詳しく解説していきます。

 

不動産売却でかかる費用の種類とは?

仲介手数料

仲介手数料とは、売却する不動産の販売活動をサポートしてくれる不動産会社へ支払う報酬のことです。
仲介手数料は費用の負担も大きいため、不安に感じる方もいらっしゃると思いますが、仲介手数料の上限は法律で以下のように定められています。
売買金額が200万円以下の場合:(売却金額×5%)+消費税
売却金額が200万円以上400万円以下の場合:(売却金額×4%+2万円)+消費税
売却金額が400万円以上の場合:(売却金額×3%+6万円)+消費税

 

このように不動産を売却する際の仲介手数料は売却金額によって変動します。
〈例〉売却金額が4000万円だった場合
(4000万円×3%(税率)+6万円)+消費税=138.6万円
※消費税は2021年現在の10%で計算しています。
このように売却金額が4000万円の場合の仲介手数料は138.6万円です。

 

仲介手数料は上限が定められているとはいえ、ほとんどの不動産会社は、仲介手数料を上限に設定して利益を得ているので負担は大きくなります。

 

先ほど仲介手数料は不動産会社が売却する不動産の販売活動をサポートしてくれる報酬として不動産会社に支払うものと説明しましたが、実は売買が成立していなくても仲介手数料を支払わなければならないケースもあります。

 

売買が成立していなくても仲介手数料を支払わなければいけないケースとは?

売主あるいは買主の事情で売買契約後に解除する場合

不動産の売買契約を締結する場合、買主が売主に手付金を支払うことが多いです。
金額は5%から10%がほとんどです。
手付金には手付解除期日というものがあり、通常、契約後30日間手付金を支払うことで解除ができます。
買主側から手付解除する場合は、支払い済みの手付金を放棄することで契約解除できます。
売主側から手付解除する場合は、買主からもらった手付金を返還し、手付金と同額っ買主に支払うことで契約解除できます。
手付解除の場合は、売買契約は成立していませんが、仲介手数料は支払わなければなりません。

 

売買契約に対して買主、売主どちらかが契約違反をした場合

売買金額の未払いなどの契約違反があり、相手側から損害賠償請求をされても応じない場合契約を解除できます。
この場合も仲介手数料は支払わなければなりません。

 

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、抵当権を抹消するために売却する不動産のローンを完済した際にかかる費用です。
抵当権とは、不動産購入時に住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保にする権利のことです。
抵当権抹消費用は、抵当権が抹消される際の登記情報を変更する時に必要な費用です。
抵当権抹消費用は、個人で抹消を行う場合は1件当たり1,000円と少額ですが、司法書士へ依頼する場合は手数料を含め5,000円から2万円ほどかかります。

 

住宅ローン返済手数料

不動産を売却する際にローンの残金がある場合、繰り上げて一括で返済するために金融機関の事務手数料が発生します。
この繰り上げ返済の手数料は金融機関によって異なります。
例えば、三菱UFJ銀行の繰り上げ返済にかかる手数料は、窓口で行う場合は32,400円、電話の場合は21,600円、ネットを利用する場合は16,200円かかります。

 

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニング費用は、不動産を売却する際に部屋を奇麗にするためにかかる費用です。
ハウスクリーニング費用は、部屋を奇麗にして売却するためにハウスクリーニングを行った人にだけ発生する費用なのですべての人が必要な費用ではありません。

 

測量費用

不動産を売却する際、売却範囲の確認のために土地の境界確認書や確定測量図の提出を求められることがあります。
もし売却する不動産の境界が定まっていない場合は確定測量が必要です。
その際の費用を測量費用と言い、この費用は仲介手数料には含まれていないため、約50万円から100万円を売主が負担することになります。

 

解体費用

解体費用は、戸建てを解体して、更地にして売却する際に発生する費用です。
この解体費用は、解体する家の構造や建材などにより変わってきます。
木造や鉄骨、鉄筋コンクリートなど建材の種類はありますが、廃棄しづらい建材になるほど解体費用は上がります。

 

契約書類発行費用

不動産を売却する際には、さまざまな種類の書類が必要です。
先ほども測量費用で説明した境界確認書や固定資産税評価書、住民票の提示も求められる場合もあります。
もし手元に書類がない場合は、最寄りの市役所で再発行する必要があります。
その際に必要な書類の発行費用はそれぞれ300円ほどです。

 

その他にも不動産を売却した際にかかる費用は、譲渡所得税、住民税、印紙税などがあります。
譲渡所得税、住民税、印紙税はこちらの記事をご覧ください。

 

このように不動産の売却にはさまざまな手数料が必要になるので、できるだけ多く手元にお金を残すためにも、不動産はより高く売却する必要があります。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
不動産の売却には仲介手数料を含め、さまざまな費用がかかることがわかりましたね。
どれくらいの手数料が必要なのかを事前に把握しておくことで、よりスムーズに不動産を売却できますよ!