離婚する前に知らなければ損をする!?財産分与の相場とは?

離婚が決まったら、慰謝料や養育費などお金に関することで決めなけれなならないことは非常に多いです。

その中でも、最も重要なのが夫婦二人で築いた財産を財産分与することです。
しかし、財産分与といっても一体いくらくらいが相場なのかわからないですよね。
そこでこの記事では、財産分与の相場について解説していきたいと思います。

 

財産分与のベストなタイミングと期限とは?

財産分与は離婚と同じタイミングで行われることが多いです。
もし離婚をしたタイミングで、財産分与の取り決めなどを行わなかった場合は、離婚後に請求することも可能です。
しかし、財産分与の請求は離婚後2年以内と期限が決まっています。
離婚後は、次に住む場所の確保などやらなければならないことが多く、長いと思っていた離婚後の財産分与の請求期限の2年もすぐにやってきます。
私も離婚経験者ですが、離婚後の2年は本当に早かったですよ!
結婚をするときと同様に、離婚時もクレジットカードなどさまざまな名義の変更が必要になるので想像してる以上にバタバタと月日が過ぎていきますよ!
気づいたら2年が経過していたということもあるので、財産分与の取り決めは離婚時に行うことをおすすめします。

 

財産分与を請求する方法は?

財産分与の請求方法その1:家庭内の全財産を把握する

まずは、家族それぞれ個人でどのくらいの金額の財産を持っているか把握する必要があります。
株や有価証券など金額が変動する財産を持っている場合は、時価の評価で財産分与をします。
また家や車などを所持している場合は、不動産会社やプロの査定士に査定をしてもらい相場を算出します。
私の場合、結婚して2年目でマイホームを購入しました。
離婚後は、妻が家に住み続けるということで不動産査定サービスを検索して、1度に最大6社から見積もりがもらえるリビンマッチを利用して査定をしてもらい、その査定金額を参考に財産分与をしました。
離婚が決まり名義変更などやらなければならないことも多いので、家の査定に多くの時間を割くことができませんでした。
ですので不動産会社に足を運ぶ手間もなく家の相場を知れたので、ネットからすぐに申し込みができる不動産査定サービスは、これから離婚をすすめていく方にはおすすめですよ。

 

財産分与の請求方法その2:財産分与の割合を話し合う

財産分与の対象を把握したら、次は財産を分与する割合を決めます。
財産分与の割合は双方半分ずつ受け取ることになっていますが、話し合いで双方が合意すれば変えることも可能です。
例えば、長年専業主婦でこれから生活していくうえで収入の確保が難しい場合などは、話し合いの上、多めに財産分与を受け取ることも可能です。
専業主婦は自分自身の収入がないので、離婚した後も金銭面で不安に感じることも多々あると思いますが、専業主婦として家庭内のことをきちんとこなして家族を支えていた分、財産分与で納得のいく金額を手に入れましょうね!
私の場合は配偶者が専業主婦だったので、きっと私よりもこれからの生活に不安を抱いていたと思うので、財産分与は私3:配偶者7の割り割合で行いました。
別れてしまってもやはり長年ともに生活していたので情はあります。
財産分与なども揉めることもなく話し合いだけでまとまったので、離婚しても良好な関係を続けられていますよ。
もしあなた自身これからの生活に少なからず余裕が持てるのならば、相手側には少しでも多くの財産を残してあげてほしいものです。

 

財産分与の請求方法その3:どの財産を引き継ぐかを決める

現金や不動産、車、株、保険、有価証券などどの財産を引き継ぐかを双方の話し合いで決めて、財産分与を行います。

 

財産分与の話し合いがまとまらない場合

財産分与は先ほども申しましたが、離婚のタイミングで取り決めることがおすすめです。
私が財産分与の取り決めをした際は、二人の間で離婚の話が出た時から進めていたので、スムーズに財産分与の割合も決まり離婚が成立しました。
しかし私の場合はスムーズに財産分与ができた成功例であり、財産分与の取り決めは話し合いではまとまらないケースもあります。
その場合は、調停か審判の申し立てを行う必要があります。
調停や審判の申し立ては家庭裁判所に行います。
調停や裁判所と聞くと固く重い雰囲気のイメージですが、実際は会議室くらいの大きさの部屋で行われます。
夫婦で同席することはなく、第三者を通してやりとりをします。
また、申し立てを行える期限も財産分与の請求期限と同じく離婚後2年以内です。
調停の手続きをするためには、財産分与請求調停事件として申し立てをします。
調停の手続きは、夫婦が結婚してから離婚するまでに築いた財産はいくらあるのか、財産を取得した貢献度や財産の維持への貢献度などの細かな事情を双方から聞き取ります。
また、事情をより把握するために必要に応じて資料の提出などもする必要があり、聞き取った情報や提出した資料を基に、双方の合意が得られるよう話し合いを行います。
もし調停で話し合いがまとまらなかった場合は、調停不成立となり、自動的に審判の手続きが始まり、裁判官が審査を行い、すべての事情を考慮した上で審判をします。
財産分与の取り決めを調停まで持ち込んでしまうと、余計な費用もかかるため財産分与の取り決めはできる限り話し合いで決めることをおすすめします。
ただでさえ名義変更や周囲への離婚の報告、新居への引っ越し、日々の仕事などで忙しい上に、調停や審判の申し立てを行うことになると、さらに時間が必要になるので本当に大変ですよ。
また調停などは精神的な疲労も非常に多くなり、話し合いの際に歩み寄っておけばよかったと後悔する可能性もあります。
今では離婚することになってしまった夫婦でも、かつては人生をともに歩むと誓った仲です。
できる限り二人だけでの話し合いで財産を分け合って、お互い後悔のない終わり方をしてほしいと思います。

 

財産分与の相場はいくら?

財産分与の相場は、婚姻期間の長さで変動します。
平成30年度の司法統計年報のデータによると、婚姻期間が1年以上5年未満の場合、財産分与の金額が約50%以上が100万円以下です。
財産分与の金額が600万円以上の夫婦は全体の10%以下となっています。
婚姻期間が5年以上10年未満の場合は財産分与の金額が100万円以下が約40%、次いで200万円以下と400万円以下の割合が多いです。
婚姻期間が10年以上15年以下の場合、財産分与の金額が100万円以下は20%弱、総額が決まらないケースも全体の20%ほどとなりました。
婚姻期間が15年以上20年未満の場合、総額が決まらなかった割合が最も多くなりました。
婚姻期間が20年以上25年以下の場合は、財産分与の金額が400万円以上の夫婦が全体の約80%を占め、婚姻期間が25年を超えると財産分与の金額が600万円以上の夫婦が約40%を占めています。
婚姻期間が長くなると財産分与も驚きの金額ですね!
財産分与の金額がこのように婚姻期間の長さで変動するには理由があります。
それは、財産分与の対象が婚姻期間中に夫婦二人で築いた財産だということです。
財産分与の対象は、独身時代にためたお金や婚姻期間中に親などから相続や贈与で得た財産は財産分与の対象からは除外されます。
私は独身時代の貯金には結婚後も手は付けずそのまま置いていたので、離婚の際は使わなくてよかったと心底思いました。
婚姻期間が長ければ夫婦で築いた財産の金額も増え、離婚時の財産分与を行う金額も増えていくのです。
近年増加している熟年離婚をする夫婦は、財産分与の金額も大きくなり財産分与の話し合いが難航しそうですよね。
また、婚姻期間が長いということは、その分お互い年を取っているので、社会的地位も結婚当初よりも上がっており、それに伴い収入も結婚当初よりは増えています。
例えば夫側が50代以上の男性ですと、職場内での地位も高い可能性は高いです。
また職種によりますが、仮にあなたが警察官であった場合は、年収は900万円以上になるでしょう。
妻側も働いている場合は、妻側もある程度長く同じ会社に勤めている可能性が高く、夫と同じように会社での地位も結婚当初よりは高くなり、年収も400万円以上の可能性が高いです。
このような収入の増加も、婚姻期間が長いほど財産分与の金額が多くなる要因の一つです。

 

しかし、婚姻期間が短くても財産分与の金額が統計よりも多い可能性もあります。
反対に浪費癖のある夫婦や財産の管理ができない夫婦などは、婚姻期間が長くても財産分与の金額が低い可能性もあります。
あくまでこの相場は統計ですので、財産分与をする際の参考にしてくださいね。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
離婚時の財産分与は二人で話し合って決めることでスムーズに分与が行えます。
統計を基にした財産分与の相場を知ることで、できる限り多くの財産を手に入れられますよ!

 

 

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