退職金が財産分与の対象になるパターンを知ってスムーズに離婚する方法

離婚の際に必ず出てくるお金の問題で、財産分与は夫婦の財産のどこまでが対象になるのかわからない方も多いと思います。

特に退職金は財産分与に含まれるのか判断が難しいと思います。
そこでこの記事では、退職金が財産分与の対象になるかどうかに重点を置いて解説していきます。
この記事を読めば、金額も大きい退職金の財産分与の方法までも知ることができますよ!

 

そもそも退職金とは?

結論から申しますと、退職金も財産分与の対象です。
しかし、退職金が財産分与の対象になる場合とならない場合があります。
そもそも退職金とは、会社を退職する際に、雇い主や会社から退職を希望したものに支払われる金銭のことです。
退職金は、定年退職時以外にも、定年退職の年齢に達するまでに自己都合で退職した場合や、会社から解雇の通達を受けた場合、あなたが在職中に死亡した場合も受け取る対象です。
しかし退職金は、必ず支給されるとは限りません。
退職金制度の有無は、企業ごとの就業規則や労働協定で定められているかどうかが重要になります。
入社する際は、きちんとその会社の就業規則に目を通して、いざ退職するときに退職金が出なくて困る!なんてことのないようにしましょうね!
以前私が勤めていた会社は就業規則に退職金に関する記載がありませんでした。
それを知ったのは、実際に退職する時だったので大変驚きました。
退職するときって、退職金をアテにしている人も多いと思います。
少なからず私はそうでした。
私のような思いをしないためにも、入社の際は退職金に関することはきちんと確認しておいた方がいいですよ!
では続いては、退職金が財産分与の対象になるケースについてお教えします。

 

退職金が財産分与の対象になるケースは?

・離婚時に退職金が支給されている場合

離婚時に退職金が手元にある場合は、退職金も財産分与の対象です。
以下が財産分与の際の退職金の計算方法です。
退職金の金額×婚姻期間÷勤続年数=財産分与される退職金の額
婚姻期間とは、結婚後に同居していた期間のことを指します。
例えば、退職金額が3000万円、婚姻期間が20年、勤続年数が30年の場合
3000万円×20年÷30=2000万円
この場合は、2000万円が財産分与の対象です。
3000万円の退職金をもらっても、2000万円が財産分与され、原則通りに分与されれば、半分の1000万円を相手に渡すことになります。
財産分与といっても侮れない金額ですよね。
もし、離婚をする前に別居などをしていた場合は、別居していた期間は婚姻期間には含まれませんので、計算する際は注意してくださいね。
もし結婚してから離婚するまでに別居した期間がある場合は、
婚姻期間から別居期間を引いて計算します。
この例の場合ですと、退職金額が3000万円、婚姻期間が20年、勤続年数が30年、別居期間が5年の場合
3000万円×(20年-5年)÷30=1500万円
このように別居期間が5年あった場合は、1500万円が財産分与の対象とされる退職金の金額です。
離婚を決めた専業主婦の方などは、どんなに相手が嫌でも離婚時まで別居をしないことでより多くの財産を得られますよ!
私の場合は、単身赴任の期間は5年ほどありましたが、夫婦仲などが悪くなったなどの理由での別居期間はありませんでした。
別居期間は、単身赴任など仕事上の都合で別居していた期間は含まず、夫婦としての関係が悪化した結果別居することになった場合の期間のことを指しますので覚えておきましょう!

 

・離婚時に退職金が支払われていない場合

離婚時に手元に退職金がない場合は退職金の財産分与が行えない可能性が高いです。
退職金が支払われる予定が明確な場合は財産分与の対象になる可能性は上がります。
しかし、自己退職する予定もなく、定年退職の年齢になるまで勤務し続ける場合は退職金が支払われるのは数年、または数十年も先になる可能性もあります。
一般的なサラリーマンは勤めている会社の就業規則に退職金についての記載がない場合は、退職金を受け取れる可能性も低くなります。
例えば、警察官の場合ですと定年退職時の退職金は平均2200万円です。
公務員の場合は退職金が支給される可能性が一般的なサラリーマンに比べ高いですよね。
また退職金の金額も一般的なサラリーマンよりはるかに高いことがわかりますよね。
しかし企業に勤めている一般的なサラリーマンはそもそも定年退職を迎えるころに、退職金制度が残っているのか心配なところですね。
定年退職の際の退職金の金額が現時点でわからない場合は、会社の総務部や人事部などに現時点で自己退職した場合の退職金の金額を出してもらうことができるので一度問い合わせてみてください。
その退職金額をもとに、先ほどの計算式に当てはめて計算すれば、現時点でのおおよその退職金の金額が算出できます。
しかし退職金は会社の経営状況によっても金額が変わってくるので、まだ支払われていない退職金の金額を確定するのはやはり難しいでしょう。
もしあなたが離婚をする際に、離婚相手の退職日が近く確実に退職金が支払われる場合は、退職金が支払われるまで離婚を待ってみることもおすすめですよ。
退職金があと少しで支給されるとわかっていても、いち早く離婚したい場合はその気持ちを優先してくださいね!

 

では、退職金は支払われたが、離婚の際に相手が退職金を使ってしまった場合の財産分与はどうすればいいのでしょうか?

 

離婚までにすでに支払われていた退職金を相手が使ってしまった場合は?

この場合は、手元に退職金が満額ありませんので、財産分与ができません。
しかし、一方の浪費により手元にある退職金が支給された金額よりも減ってしまった場合は、減ってしまった金額を差し引いて財産分与を行うことも可能です。
退職金を使われないためにも、離婚が決まればできる限り早く退職金の請求をしましょう。
相手側が浪費家の場合は、退職金を使ってしまうケースも多々報告されています。
あなたの配偶者は大丈夫ですか?
不安な方は離婚の前に退職金を使わないように釘をさしておきましょう!

 

妻または夫が専業主婦(主夫)であった場合、相手の退職金は財産分与できるのか?

財産分与はあなたが専業主婦(主夫)であっても、共働きであっても財産分与は共有財産の二分の一が原則です。
では、専業主婦(主夫)のように収入がない場合でも、相手の退職金は財産として分与されるのでしょうか?
例えば、相手が正社員で働いており、あなたが専業主婦(主夫)やパートタイマーとして働いている場合、正社員で働いている相手とは収入に格差が生じますよね。
ですので、財産分与を受け取れる割合も少なくなるイメージがありますが、財産分与の際、収入の格差は基本的には無関係です。
相手が働きに出て生活費を稼ぐことができているとうことは、あなたが専業主婦(主夫)として、家事や育児などを行い支えているからであるとの考えがあるからです。
あなたが専業主婦(主夫)として家事や育児などを怠っていなかった場合で、離婚の際すでに退職金が支払われ手元にある場合は、その退職金を財産分与としてあなたも受け取れるので安心してくださいね!

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
財産分与で多くの財産をもらうためには、離婚時は退職金が支給されるタイミングも考慮することが必要ですね。
損をしないためにも退職金を財産分与として請求する際は早めにすることがおすすめですよ!