専業主婦が離婚によって財産分与を受け取れる割合は?財産分与されない例外とは?

離婚が決まり、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産がある場合、財産分与が行われます。

しかし、あなたが専業主婦の場合は、共有財産のほとんどが夫が稼いだものだという可能性もあると思います。
この記事では、あなたが専業主婦だった場合、財産分与を受け取れるのか?を中心に
財産分与について解説していきます。
この記事を読めば、専業主婦のあなたも財産をきちんと分与できますよ!

 

夫婦が共働きの場合の財産分与はどうなる?

共働きだった場合、家事や掃除を分担制にしている家庭も多いですよね。
また、夫婦の収入の多さの差から住宅ローンや生活費など生活する上で支払うものの負担を夫婦で分けている家庭もあると思います。
この場合、負担が大きかった側が多く財産分与を受け取れるのでしょうか?
答えは、NOです。
財産分与は原則夫婦二人で折半、半分ずつです。
ですから、夫婦が共働きであった場合でも、財産分与を受け取れる割合は双方共有財産の半分ずつです。
しかし、家事や掃除、育児などの負担が極端にどちらかに偏っていた場合は、負担が大きかった側に共有財産の半分以上が財産分与が渡される可能性もあります。

 

専業主婦・主夫の場合の財産分与はどうなる?

もしあなたが専業主婦・主夫の場合であっても、共働きと同様に財産分与を受け取ることができます。
専業主婦(主夫)の場合、相手の給料のみで生活しているため、財産分与がきちんと受け取れるのか心配ですよね。
そこで民法は、夫婦どちらかが専業主婦・主夫であった場合、専業主婦・主夫として家庭内の家事や育児をこなしてきたからこそ、外に働きに出ている相手が給料を得ることができ、財産を築いてこれたので、専業主婦・主夫であった場合でも財産を築くことに貢献してるという考えにあります。
この考えに基づき、専業主婦・主夫であった場合でも財産分与を請求でき、受け取ることができます。
また財産分与を受け取れる割合についても、共働きと同様に共有財産の半分が原則です。
もし、どちらかがこの財産分与を受け取る割合に不満がある場合は、夫婦間で話し合って割合を決める必要があります。
財産分与を行える期間は離婚後2年間と決まっているので、なるべく早く財産分与を行うためにも、もし夫婦間での話し合いで財産分与の割合が決まらなかった場合は、調停の申し立てをする必要があります。
専業主婦(主夫)であっても財産分与を受け取る割合は基本的には半分ずつですが、財産分与を受け取れる割合が原則通りの半分にならないケースもあります。

 

専業主婦(主夫)が受け取れる財産分与の割合が半分以下になる3つのケース

ケースその1:夫または妻の職業が特殊な場合や会社経営者の場合

夫または妻が、医者や弁護士、プロのスポーツ選手や芸能人などの場合は財産分与で受け取れる割合が半分以下になる可能性があります。
明石家さんま氏は、「専業主婦になってもらえなかった」ことを大竹しのぶ氏との離婚原因の1つだと話していました。
仮に、大竹しのぶ氏が専業主婦になっていた場合は、離婚を回避できたかもしれませんが、専業主婦になっていても離婚した場合は、双方が芸能人と特殊な職業のため、財産分与の割合は半分ずつにはならなかった可能性がありますね。
また、会社経営者などの場合も一般のサラリーマンよりも高額な所得を得ている可能性が高く、あなたが専業主婦・主夫の場合、財産分与で受け取れる割合が原則通りの半分にならない可能性もあるので覚えておきましょう。

 

ケースその2:専業主婦・主夫としての仕事を怠っていた場合

あなたが専業主婦・主夫の場合、婚姻期間中に家事や育児などを怠ることが多かったりすると、専業主婦・主夫としての仕事を怠ったとみなされ、受け取れる財産分与の割合が原則通りの半分にならない可能性があります。
専業主婦・主夫が共有財産の半分を財産分与として受け取れる理由は、家事や育児をきちんとこなすことで、働きに出て収入を得ている夫または妻の仕事を支えていると考えられているので、専業主婦(主夫)としての役割を怠った場合は、財産分与を受け取れる割合は低くなる可能性が高くなるので注意してくださいね。
ここでも明石家さんま氏と大竹しのぶ氏を例に挙げますが、娘のIMALU氏が幼いころ高熱を出した際も、大竹しのぶ氏は当時ドラマの撮影中で海外にいたこともあり、看病は夫のさんま氏がしていたという話もありました。
この場合、大竹しのぶ氏は専業主婦ではなかったですが、育児への負担がさんま氏側が大きかった可能性もあるため、大竹しのぶ氏が離婚時に受け取れる財産分与の割合も少なくなっていた可能性がありますね。

 

ケース3:専業主婦・主夫側が有責だった場合

専業主婦・主夫側が離婚の原因を作った場合は、財産分与を受け取れる割合が半分以下になる可能性が高いです。
離婚の原因を作った場合、相手に慰謝料を支払わなければいけない場合があります。
その場合は、慰謝料を含めて財産分与をする「慰謝料的財産分与」の方法がとられ、財産分与で受け取るはずだった財産を相手に支払う慰謝料に充当します。
財産分与よりいの慰謝料で支払う金額が多い場合は、別途慰藉料として請求されます。

 

夫婦どちらか一方の名義になっているものの財産分与はどうなる?

財産分与は、名義人に関係なく婚姻期間中に夫婦二人で築いた共有財産であれば財産分与の対象です。
例えば、働きに出ている夫または妻の給与がどちらかの名義の預金通帳に振り込まれる形であっても、婚姻期間中に振り込まれた給与は共有財産とみなされるので、あなたが専業主婦・主夫であったとしても財産分与として受け取ることができます。
しかし、どちらかが会社経営者の場合、基本的には法人名義になっているものは財産分与の対象にはならないので注意が必要です。
経営状況などによって、稀に法人名義の財産も財産分与の対象になることはありますが、基本的には法人と離婚をする個人は別物と考えられています。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
専業主婦・主夫であっても、原則共有財産の半分は受け取れるとわかり安心しましたね。
専業主婦・主夫としての役割を怠った場合は、例外で財産分与を半分ずつ受け取れない可能性もあるので注意が必要です。
しかし、収入がなくても、専業主婦・主夫としてきちんと役割を果たし、相手の収入の支えになっていれば専業主婦・主夫であっても、きちんと原則通りの割合で財産分与が受け取れますよ!