離婚時に家の財産分与をスムーズに行うための2つの方法

離婚をする際には避けられない財産分与。

しかし、財産分与の範囲がわからない方も多く、特に金額も大きい婚姻期間中に購入した家についての財産分与については不安に感じている方もいるはずです。
そこでこの記事では、離婚の際の家の財産分与について解説していきます。
最後まで読めば、財産分与に関する不安もなくなりますよ!

 

財産分与を受け取る割合とは?

婚姻期間中に2人で築いた財産を共有資産と言います。
離婚をする際はこの共有資産を双方半分ずつ折半することが決まっています。
共有資産には、現金、預貯金、車や有価証券、婚姻期間中に購入した家なども含まれます。
この共有資産はどちらか一方の名義であっても双方半分ずつ分与することが決まっています。
専業主婦や夫よりも収入が低い妻であっても、半分より少ない財産分与になることはありません。
しかし、財産分与が半分ずつにならないという例外もあります。

 

財産分与が半分にならない例外とは?

 夫が病院経営者で、一般的なサラリーマンよりはるかに多い所得がある場合
 夫が会社経営者で高額な所得を得ている場合
 夫がプロのスポーツ選手で、何億もの年俸がある場合
例えば、「news23」でキャスターを務める小川彩佳アナウンサーは夫の豊田氏の不倫が原因で最近離婚しましたが、元夫の豊田氏は現在は辞任していますが、もともとは医療ベンチャー「メドレー」の代表を務めていました。
会社経営者で高額な所得を得ている可能性が高いので財産分与の例外に当てはまる可能性が高いことがわかりますよね。
しかし、この3つの例外は非常に稀なケースですので、ほとんどの方は財産分与は半分ずつになるので安心してくださいね。
しかしこの例外のほかにも、財産分与を受け取る割合を夫婦で話し合って決めることもできます。
財産分与が半分ずつというのは強制ではないため、話し合いで受け取る割合を変更することも可能です。
先ほど財産分与は原則半分ずつとお伝えしましたが、家を財産分与する場合どのようにして財産分与を折半するのでしょうか?

 

家を財産分与する方法とは?

家を財産分与する方法1:家を売却する

ひとつ目は、家を売却して、売却して得た利益を二人で折半する方法です。
この方法が家を財産分与するために最も簡単な方法ですが、住宅ローンの残債がある場合は注意が必要です。
なぜならこの方法で財産分与するためには、住宅ローンを払い終えているか、住宅ローンの残債金額よりも家の売却金額が上回らないと財産分与できないからです。
もし、住宅ローンの残債より売却金額が下回った場合は、残りの住宅ローンを2人で半分ずつ支払う必要があります。
このような事態を避けるためにも、なるべく高額で家を売却する必要があります。
家を高額で売却する際には、不動産一括サービスのリビンマッチを利用することで高額売却が期待できますよ!
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家を財産分与する方法2:家を売却せず、家の価値の半分の金額を支払う

家を売却せずどちらか一人がそのまま住み、出ていく側には家の価値に値する金額を支払う方法です。
この場合の家の価値に値する金額を算出する際も、リビンマッチを利用して家の査定をしてもらうことで、家の価値の相場がわかりますよ。
この方法のメリットは子供の学校の関係などで引っ越したくない場合、住居を変える必要がないことです。
この方法は、家の権利も住宅ローンの名義も住み続ける人も同一の場合は問題なく財産分与できますが、家の権利や住宅ローンの名義と住み続ける人が異なる場合は、注意が必要です。
この場合、ローンの名義人であるどちらかがローンを支払わなかった場合、住み続けている側は家に住み続けられなくなります。
住宅ローンの滞納に気づかず住み続けていると、気づいた時には競売にかけられ強制退去を命じられる可能性もあります。
このようなことを防ぐためにも、住宅ローンの名義人と住み続けている人は統一しましょう。
住宅ローンの対象となる不動産の所有者の名義人を変更する場合は、必ず事前に金融機関に申し出ておきましょう。
金融機関への申し出をせずに名義人を変更した場合、住宅ローンの一括返済を命じられる可能性もあるので必ず申し出ましょう。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
離婚の際、財産分与を受け取る割合は原則折半ですが強制ではないため、話し合いで割合を変えることもできます。
折半が原則の財産分与ですが、家を財産分与する場合は解説した2つの方法を行うことでスムーズに財産分与ができますよね。
この2つの方法を参考にして、あなたに合った方法で財産分与を行えば、財産分与で起こりえるトラブルの回避もでき、スムーズに家の財産分与が行えますよ!
を売却できますよ!