財産分与で少しでも多くの貯金を手元に残して離婚後も安定した生活を送る方法とは?

これから先、年金が必ず支給される保障もなく、将来のためにコツコツと貯金をしている家庭も多いです。

しかし、さまざまな理由で離婚をすることなり、財産分与をする必要になったために、コツコツためた貯金も財産分与の対象になり得る場合があります。
そこでこの記事では、貯金の財産分与に重点をおいて解説していきます。
この記事を読めば、コツコツためた貯金を少しでも多く手元に残せますよ!

 

離婚時に財産分与の対象になる貯金の範囲は?

結婚してから婚姻期間中に配偶者とともに得た財産のみが貯金を財産分与できる範囲です。
この財産は、車や不動産、その他のモノや預貯金など現金以外にも幅広いもののことを指します。
財産分与では、婚姻前の独身時代の貯金は対象から外れるので安心してください。
結婚してから夫婦二人で築いてきた貯金を含むあらゆる財産は、離婚の際の財産分与でそれぞれ半分に振り分けられます。
財産分与は、例外で半分ずつの振り分けにならない場合もありますが、配偶者とそれぞれ半分ずつ行うことが原則です。
ですので、結婚前に貯金をコツコツしていた方や、結婚してからも独身時代の貯金を使わなかった方は、離婚をしても手元に多く現金が残るのでラッキーですね!
私の場合は、私も妻も独身時代の貯金はお互いに管理していたので、お互い離婚後の生活に不自由することはなかったので助かりました。
では次は、あなたもしくは配偶者がへそくりをしていた場合の財産分与について解説していきますね。

 

配偶者に隠れてしていたへそくりは財産分与の際どうなるのか?

結論から申しますと、配偶者に隠していたへそくりは財産分与の対象です。
なぜなら、へそくりは夫婦で協力して得たお金から少しずつ引き抜くことで得た財産だからです。
しかしせっかく配偶者に内緒でコツコツためていたへそくりも財産分与しなければならないなんてショックですよね!
仮にへそくりをしていなかったら、この財産は夫婦二人の毎月の生活費や将来のための預貯金に充てられるものになり共有財産に当てはまります。
財産分与の話し合いをする時にあなたがへそくりの存在を相手に隠していた場合、その際は隠しているので財産分与はできませんが、もし離婚をした後にへそくりの存在が相手に見つかってしまった時は、そのへそくりも財産分与として半分ずつ振り分けられます。
200万円のへそくりが離婚後に見つかると、半分の100万円が財産分与として相手に分けられます。
基本的に財産分与の請求は離婚後2年間は可能で、離婚後2年を過ぎると財産分与の請求ができなくなりますが、離婚後2年を超えた時にへそくりを隠していたことが相手に伝われば、へそくりが財産分与の対象から外れたことによる財産権の侵害として、へそくりを隠していた側に損害を請求される可能性があります。
私の場合も妻がへそくりをしており、妻はへそくりがあることを自己申告したので判明しましたが、妻からの申告がなければ私はへそくりの存在に気づいていませんでした。
男性に比べ女性の方が隠し事がうまいので、私のようにへそくりの存在に気づかなかった場合、へそくりを隠し通して離婚をした方も多いかもしれませんね!
しかし、へそくりが見つかり財産権の侵害として損害の請求をされた場合、へそくりを財産分与した場合より高額な出費を支払わなければならない可能性もあるので、離婚時の話し合いの時にはきちんとへそくりの存在も公表し、未然にトラブルを回避しましょう!
へそくりといっても、私の妻の場合は100万円以上のへそくりをしていたので、へそくりといっても、あなたの想像している以上の金額の可能性がありますよ!
では次は、夫婦に子供がいる場合の財産分与について解説していきましょう。

 

夫婦に子供がいる場合、子供名義の貯金はどうなるのか?

子供が生まれたら、子供名義の口座を作り毎月積立式で貯金をしている家庭も多いです。
子供名義の貯金の中には、出産祝いとしてもらったお金や、祖父母や親戚からもらったお年玉などが含まれていることがほとんどです。
この場合は、第三者が子供に送ったものとみなされるため、お祝い金などの貯金は子供の財産とみなされるので、離婚の際の財産分与の対象にはなりません。
子供名義の貯金の中には、親が子供の将来のための教育費や結婚資金などを毎月の家庭の収入から算出して貯蓄しているケースもあります。
この場合は、夫婦の収入が子供の貯金に充てられているため、財産分与の対象になると思いますが、この貯金も子供の将来のために親が子供に送った財産と考えられるので、夫婦で築いた共有財産とは切り離して考えられているため、財産分与の対象からは除外される可能性が高いです。
この場合は、「子供のための貯金が目的なのか」、「家族としての生活費のための貯金なのか」がとても重要になります。
しかしこれらを判断するのは非常に難しいため、子供名義の貯金がされた状況や夫婦間の共有財産の割合などを考慮して、財産分与の対象かどうかを決めるケースが多いです。
私の場合は、妻が子供のために毎月の収入から三万円ずつ子供名義の口座に貯蓄していました。
もちろん妻が「子供のため」にしていた貯金ですので、財産分与の対象にはせず子供が大人になった時にその口座を渡すつもりです。
ほとんどの親は子供の将来のために貯蓄をしていると思うので、財産分与の対象から外れることの方が多いかもしれませんね。
では最後は、相手が貯金額を明確にしてくれない場合の財産分与についてお教えします。

 

離婚時に相手側が貯蓄額を教えてくれない時の対処法は?

財産分与の際は、お互い少しでも多く自分の手元に財産を残したいと考えるでしょう。
そのように考えている人の中には、貯金をしている通帳を隠している人もいます。
例えば、あなたの収入が950万円と一般的なサラリーマンよりも年収が多く、配偶者も働いていて年収が450万円の場合、一般の家庭に比べると収入が多いことがわかります。
収入が多い家庭は、どちらかが相手には隠して貯金をしている可能性もあります。
もしあなたの配偶者が上記のような人の場合は、通帳の開示を求めましょう。
もし今後離婚をする可能性が少しでもある場合は、離婚が決定する前に、事前に相手の通帳をすべてコピーしておくことで、スムーズに財産分与が可能になりますよ!
将来のことは誰にもわからないので、もし将来離婚することになった時のために、貯蓄の話は夫婦間で日常的に話し合っておくことがおすすめですよ!
財産分与の多くは、男性側が女性側にすることが多いので、この例のように年収が高い人は特に一生懸命稼いだお金を手元に残しておくためにも、きちんとすべての財産を把握しましょう。
もし相手が通帳の開示を拒否した場合は、裁判所を通して行う財産調査の手続きである調査嘱託制度をしましょう。
調査嘱託制度を申し立てるためには、相手側の貯金通帳の銀行名や支店名の情報を入手する必要があります。
確実に財産が存在しているか明らかになっていない状態で調査をすると、相手側の権利や利益を害する可能性があるので、銀行名や支店名などの基本的な情報は調査をするなら必要になります。
調査嘱託は申し立てをされれば、拒否していた場合でも、必ず相手側に通帳の開示をしなければならないので、銀行名や支店名などの基本的な情報は事前に入手しておきましょう。

 

僕が離婚時にマンションを査定して上手く売れたおかげで心身共にスッキリしました。僕が査定したのはこちらです。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
家族の中の誰名義の貯金かによって財産分与の対象かどうか変わってきます。
相手がへそくりをしている場合や貯金通帳の開示を拒否した場合は、裁判所や弁護士などの第三者に間に入ってもらうことで大きなトラブルを防ぐことができ、少しでも多くのお金を手元に残すことができるので、離婚後も安心した生活が送れますよ!