共働き夫婦が離婚する前に知っておくべき財産分与の方法と年金分割について

近年は女性の方の社会進出も活発になり、昔に比べると共働きの家庭も増加傾向にあります。

共働きだと離婚の際、どこまでが財産分与の対象になるのかわからない方も多く、しっかりとした知識を持っていないと損をする可能性もあります。
そこでこの記事では、夫婦ともに共働きだった場合の財産分与について解説していきます。
この記事を読めば、財産分与に関する知識が付き、きちんと財産を得られますよ!

 

財産分与の対象になるもの

 共有財産

共有財産とは、結婚後から離婚するまでの間に夫婦二人で築いた財産のことです。
現金や貯金はもちろんのこと、車や自宅を購入している場合は土地や建物などの不動産、美術品や家財道具なども含まれます。
これらすべてが、離婚の際の財産分与の対象です。
財産分与の対象はあくまで婚姻期間中に築いたものなので、独身時代の貯金などは財産分与の対象にならないので覚えておきましょう。

 

 退職金

退職金は離婚をする前に支払われている場合や、今は手元にないが将来確実に退職金が手に入る場合は、その退職金も財産分与の対象です。

 

 年金

年金も財産分与の対象になりますが、対象となるのは婚姻期間中に納めた保険料のみです。
年金については後ほど詳しく解説します。

 

このように離婚時の財産分与の対象になるものはさまざまです。
では、夫婦が共働きだった場合の財産分与について解説していきます。

 

夫婦で共働きの場合、財産分与はどうなる?

夫婦で共働きでどちらか一方が給与を管理している場合

一方が専業主婦(主夫)の場合は、相手が稼いできた給与を1つの口座にまとめて管理している方は多いですが、共働きの場合に夫婦2人分の給与をどちらか一方が管理している場合は、管理していない側は、銀行にどの程度の金額が入っているか把握していないことが多いです。
そのようなケースで財産分与を行う際は、入金している金融機関と支店名を調べて、相手側に対して通帳の開示請求をし財産調査を行う必要があります。
もし相手側が通帳の開示請求に応じない場合は、離婚調停に申し立てをして通帳を提出してもらうか裁判所に金融機関の調査を依頼する必要があります。

 

夫婦で共働きでそれぞれお金の管理をしている場合

夫婦ともに共働きの場合、それぞれで給与などの金銭の管理を行っているケースは多いです。
この場合ほとんどの夫婦は、生活に必要な費用だけをお互いに分担して算出することで生活します。
預貯金を夫婦それぞれで管理している場合、それぞれの名義の預貯金は財産分与の対象から外れることが多いです。
この場合は、お互いの名義の預貯金以外の共有財産が財産分与の対象になります。

 

では先ほど年金は財産分与の対象になると申しましたが、共働きの場合は年金はどのようにして財産分与を行うのでしょうか?

 

共働きの場合の年金の財産分与とは?

離婚時に年金を財産分与する方法は、年金分割といわれており、離婚した際に婚姻期間中の厚生年金を分割する方法です。
年金分割は、婚姻期間中に保険料を納付した金額に対応する厚生年金記録を分割して、それぞれ年金を自分のものにできます。
年金分割は、国民年金記録や結婚前の厚生年金記録は分割の対象にはならず、婚姻期間中の厚生年金記録のみが対象です。
年金分割は、共働きの場合であっても受けることができます。
共働きの場合は、ほとんどの方がそれぞれで厚生年金保険に加入しています。
その場合は、婚姻期間中に厚生年金の保険料を納めていれば、相手側が納めた厚生年金の保険料の差額を分割することになります。
分割の対象となるのは、基礎年金の部分の除いた報酬比例の部分だけです。
もし、どちらかが正社員ではなく、アルバイトやパートタイマーとして働いている場は厚生年金には加入していませんので、正社員で働いてる側の厚生年金のみが分割の対象です。
また、私的年金の場合、離婚をする前に満期を迎えたものは財産分与の対象ですが、離婚をする前に満期を迎えていないものは契約返戻金に相当する金額が財産分与の対象です。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
共働きの場合は、財産の管理の仕方もさまざまで財産分与の対象となる範囲も変わります。
また、財産分与の対象となる年金も共働きの場合では納めた保険料の差額のみが財産分与の対象だとわかりましたよね。
共働きで離婚する際の財産分与について知っておくことで、損をせず新たな人生を歩めますよ!