家のローンを財産分与する方法と分与の対象となるための2つの条件

現在の日本は3組に1組が離婚すると統計で集計されています。

離婚となるとさまざまな手続きが必要になりますが、その中でも財産分与はどのようなものが対象になるのかなどわからない方も多いと思います。
特に婚姻期間に家を購入してローンが残っている方は、住宅ローンの分与についても気になりますよね。
そこでこの記事では、そもそも財産分与とはどういったものなのか、家のローンはどうなるのかを解説していきます。

 

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で共有して所有していた財産を、離婚の際にそれぞれに分配することです。
民法768条1項にも、離婚の際は相手に対し財産の分与を請求できると定められています。
財産分与は夫婦の間に婚姻期間中に築いた共有の財産がある場合は必ず財産分与は行われるので、しっかりと話し合い取り決めをすることが重要です。
財産分与の分与方法は以下の3種類があります。

 

財産分与の種類とは?

清算的財産分与

一般的に行われている財産分与の多くはこの清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、離婚原因がどちらにあるかに関わらず、結婚生活の中で夫婦で築いた財産を分ける方法です。
清算的財産分与は、離婚の原因を作った有責配偶者からも財産分与の請求が可能です。

 

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚した後にどちらかの収入が少ないなどの理由で生活に苦しむと判断した場合、相手の生計を支えることを目的に扶養を行う財産分与です。
扶養的財産分与は、生活費として決められた金額を一定期間相手に支払う方法です。

 

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、夫婦関係の破綻の原因となった側が相手に対して慰謝料を含めて支払いを行う財産分与です。
慰謝料は財産分与とは別のものですが、これらを別のものとはせずにまとめて相手へ支払うため慰謝料的財産分与と言われています。

 

財産分与の対象になるものとは?

婚姻期間中に二人で築いた財産は、名義に関係なく「共有財産」と呼ばれています。
この共有財産は現金はもちろん預金や積立型の生命保険金、株券、退職金、年金、不動産などすべてのものが分与の対象です。
反対に、独身時代の貯金や親から相続した遺産など共有していない財産は財産分与の対象にはなりません。
この財産は特有財産と言われています。
では、婚姻期間中にマイホームを購入した場合、家のローンはどのように分与されるのでしょうか?

 

家のローンはどうなる?

家のローンが財産分与に含まれるかどうかは以下の2つの条件に当てはまる必要があります。
・夫婦共同で購入したかどうか
・婚姻期間中に購入したかどうか
基本的にはこの2つの条件に当てはまれば分与の対象となります。
あなたの所有している家がこの2つの条件に当てはまっていることがわかれば、次は家のローンをどのような方法で財産分与をすればよいのか解説します。

 

家のローンを財産分与する方法とは?

家を売却する

所有している家を売却して現金化して財産分与することです。
もし、売却した金額が家のローン残高を上回る場合は、売却したお金で残っているローンを完済できます。
その際にお金が残れば、そのお金も分与の対象となるので平等に分け合うことができます。
このように家のローンの残債がある場合は、家を売却する方法が最も簡単にローンを財産分与できるといえるでしょう。
しかし、家が売却できない場合は、財産分与がいつまで経っても完了しないことが難点です。
例えば数年前覚せい剤取締法違反で逮捕されたCHAGEandASKAのASKAさんは、東京目黒区の住宅街にレコーディングスタジオを併設した約90坪の自宅を約3億で売りに出しましたが、築25年以上の中古物件でリフォームも必要になり、レコーディングスタジオを併設していることから需要も少なくなかなか買い手が付かなかったようです。
家をスムーズに売却して財産分与するためには、売却する家の需要も考慮する必要があります。

 

家か現金かで分与する財産を分ける

この方法は、片方は家を売却せずそのままその家を財産として受け取り、もう片方は家の評価額を調べその半分を現金化して受け取る方法です。
この場合はまず所有している家の価値を調べる必要があります。
調べ方としては、固定資産税の納税通知書を確認する方法や、不動産鑑定士に依頼する方法などがあります。
しかし、家の売却金額よりもローンの残高が多い場合は、売却した現金でローンを完済できないため、ローンの残高については別途話し合いが必要になるのでこちらも注意が必要です。
このような話し合いの手間を減らすためにも、より高く家を売却する必要があります。
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まとめ

いかがでしたでしょうか。
財産分与はさまざまな共有資産が対象になりますが、条件に当てはまっていれば家のローンも財産分与の対象になることがわかりましたね。
財産分与は離婚後2年が経過すると請求の申し立てができないので、きちんと財産分与するためにもリビンマッチを利用していち早く家を高値で売却しましょう!