4つのパターンを使って離婚時の財産分与を拒否する方法

財産分与は離婚時には避けられないことはわかっているが、本音を言うと財産分与は1円もしたくないと思っている方もいるのではないでしょうか?

結婚してともに歩んできて相手に対して情はあるが、離婚後の自分の生活のためのお金の確保を優先したい気持ちは私も理解できます。
財産分与は離婚の際は避けて通れない道と思っている方も多いと思いますが、本当にそうでしょうか?
そこでこの記事では、離婚時に財産分与が拒否できるかどうかに着目して説明していきます。
この記事を読めば、財産分与を拒否する方法がわかりますよ!

 

財産分与は拒否は可能なのか?

結論から申しますと、財産分与の拒否はほぼ不可能です。
また共有財産がある限り、どのような理由があったとしても、例えば離婚原因が相手側にあった場合でも財産分与は拒否できません。
相手側の不貞行為などで離婚をすることになったとしても、財産は分けなければならないなんておかしな話ですよね。
しかし、これから紹介する4つは、離婚時に財産分与の拒否が可能性になる場合があります。

ケース1婚姻期間中に事前に財産分与をしないことを夫婦間で話し合っていた場合

これは婚姻期間中に夫婦間で、万が一離婚した時のための財産分与について事前に話し合っていたケースです。
事前の話し合いの際に、「財産分与はしない」と話し合いでまとまった場合は財産分与の請求権を放棄して財産分与は行わずに離婚できます。
しかし、口約束だけの場合は、のちのち離婚する際に揉めることがあるのできちんと書面に残しておきましょう。
その際には、財産分与の請求権を破棄するという内容をきちん書面に残しておかないとその約束は無効になる可能性があるので注意が必要です。
夫婦間での事前の話し合いの際はまさか本当に離婚することになると思っていなかったと思います。
離婚を想定していない時点では「財産分与はいらない」と言ったかもしれませんが、離婚が現実のものになると「できる限り多くの財産がほしい」という欲が出てくるのが人間です。
こういったもめ事をなくすためにも夫婦間での口約束だけではなく、きちんと書面に残しておくことで離婚をスムーズに行えますよ。
実際に離婚となると、離婚後の生活に多少なりとも不安があるものです。
特に女性の方は金銭面での不安が大きい方も多いと思います。
結婚してから専業主婦だった方は、働き口を見つけることから始める必要があり、男性以上に離婚後はとても大変です。
子供が小さく親権を持った側は、これから一人で子供を育てていくという精神的なプレッシャーもあります。
口約束でも「財産分与はしない」などの約束はせず、離婚後も安定した生活を送れることを想定してきちんと財産分与は行いましょう。

 

ケース2離婚自体を拒否する場合

このケースは、財産分与の拒否を理由に離婚すること自体も拒否するというものです。
離婚は基本的に、裁判離婚を除き双方の離婚の意思が一致しないとできません。
ですので、財産分与を避けるためであっても離婚自体を拒否することは可能なのです。
一方はきちんと財産分与をして早く離婚したいが、もう一方が財産分与も離婚自体も拒否している場合、早く離婚をしたい相手側が受け取る予定であった財産をあなたに予定よりも多く分与してくれるといったケースも多数報告されています。
うまくいけば多くの財産を手に入れられますが、相手側がこの要求に応じない場合は、離婚も財産分与の取り決めもいつまでたっても話が進まないため、長期化し二人での話し合いでは解決しないとなった場合、第三者を間に挟んで裁判を起こす事態にまで発展する可能性があるので、財産分与を拒否したいからといって離婚自体を拒否する方法はあまりおすすめではありません。
私は特に揉めることもなく円満に離婚して離婚後も良好な関係を築いていますが、それでも離婚をするということは精神的にも想像していた以上の負担になりました。
裁判までいってしまうと、さらに精神的にも金銭的にも負担が増え大変です。
財産分与を拒否したいなどの自分の要望だけを通すのではなく、お互いに歩み寄ることで負担も最小限に抑えられますよ。

 

ケース3一方が財産分与の権利を放棄する場合

離婚をする夫婦はお互いに財産分与の請求権を持っていますが、この請求権は自由に放棄できます。
ですので、相手側の離婚の意志は固く、あなたが「財産分与を拒否するので離婚もしない」と言った場合、相手側は早急に離婚をすることを望んでいるので、財産分与をしたくないあなたの意思を尊重して財産分与の請求権を放棄してくれる可能性があります。
この場合は、財産分与は行われず離婚が成立します。
一方が財産分与の権利を放棄した場合、離婚までスムーズに進みますが、早急に離婚したい相手の気持ちを考えると円満離婚とは言い難いですね。
個人的にはこの流れでの離婚成立は喜べませんね。
しかし、離婚を何よりも最優先していた相手側が、離婚が成立した後に、財産分与を請求してくる可能性もあります。
離婚をした後に財産分与を請求してくるパターンは非常に多く、せっかく離婚が成立したのにまた話し合いをする必要がでてきます。
このようなことを防ぐためにも、相手が財産分与の請求権を放棄した際には放棄したという証拠として、放棄することが記載された書面を作成しましょう。
ちなみにこの書面のことは離婚協議書と呼ばれています。
結果的には離婚することになりましたが、一度は一生をともにすると誓った夫婦なのに、財産分与をしたくないという身勝手な理由で、相手の意思を尊重できないのはとても悲しいことだと感じます。
共有財産はきちんと二人で分け合うことで新たな人生をお互い気持ちよく進んでいけると私は思っているので、財産分与を拒否する際にこの方法を実行することは個人的にはおすすめしていません。

 

ケース4財産分与が無効になった場合

このケースは、ケース2のように財産分与の話し合いが進まず、財産分与の請求権が無効になった場合に起こり得るパターンです。
財産分与のできる期間は、離婚成立後から2年以内と定められています。
離婚から2年以上たつと請求権の効力はなくなり、財産分与を行うことができません。
この請求権が無効になる2年を計算する開始日は、離婚の方法によって異なります。

協議離婚の場合

離婚届けを役所に提出して受理された日を請求の開始日として、そこから2年間が財産分与の請求期限

調停離婚の場合

離婚の調停が成立した日を請求の開始日として、そこから2年間が財産分与の請求期限

審判離婚の場合

離婚の審判が確定した日を請求の開始日として、そこから2年間が財産分与の請求期限

裁判離婚の場合

裁判での和解が成立した日、または審判の判決が確定した日を請求の開始日として、そこから2年間が財産分与の請求期限

 

このように請求権が無効になる2年を計算する開始日は、どのような方法で離婚したかによって異なることがわかりましたね。
離婚をする方法もさまざまな方法があることにも驚きますよね。
請求期限の開始日は異なりますがどの方法で離婚したとしても離婚時から2年が経過するとあなただけではなく相手側の請求権も無効になるので財産分与を
拒否することが可能になります。
紹介した4つの場合は財産分与が拒否できる可能性もありますが、財産分与は拒否せずにきちんと行うことで双方にとっても気持ちの良い結果になると思いますよ!

 

僕が離婚時にマンションを査定して上手く売れたおかげで心身共にスッキリしました。僕が査定したのはこちらです。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回、財産分与を拒否することができる可能性の高い方法を紹介しましたが、実際離婚の際に財産分与の拒否が通用するとは限りません。
穏便にスムーズに離婚を成立させるためにも、財産分与は拒否せずに原則通りきちんと行うことをおすすめしますよ!